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埼玉県宗教連盟(以下、「埼宗連」)は、戦後の昭和21年に結成されました。当初は憲法普及会への協力や宗教家の政治進出の声援などを目的としました。昭和25年に規約を策定し、“加盟各教宗派団体の提携協力によって、宗教を尊重する気風の涵養を図り、社会に貢献すること”を目的とし、今日まで活動を続けています。
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「埼宗連」講演会は、毎年1回開催し、平成29年度で20回目を迎えました。講演会の内容は、開始当時は『青少年に関する問題』を主なテーマに取り組んできましたが、近年はジャンルにとらわれることなく、様々なテーマで開催しています。参加者は、各加盟教宗派団体に参加協力を仰ぎ、約100名の参加があります(参加資格の制限などは特に設けていません)。会場も加盟団体にご協力いただき、主に天理教埼玉教務支庁(さいたま市北区)やカトリック川越教会を会場としてご提供いただいております。 |
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毎年1回秋季に実施しています。加盟団体が輪番制で幹事団体となり、ゆかりの神社・仏閣・教会・教団施設などを参拝見学し、併せて近隣の観光名所なども訪れて、親睦を深めています。 |
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2001年に起こったニューヨークのテロを契機に世界平和祈願をおこなっています。第1回目が2001年12月14日にカトリック浦和教会に於いて、当時同教会の神父であった故シャールアンドレ・フロアラック師の呼びかけにより行われました。2004年以後、主にカトリック川越教会を会場に開催しています。2011年には東日本大震災の被災地の復興祈願を併せて行いました。各団体15分程度で、それぞれの作法に則り平和祈願をおこなっています。
平成30年度は、平和祈願に先立って西日本豪雨の犠牲者の冥福と被災地の復興を願い、黙祷を捧げました。 |
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講演会、研修旅行、「平和の祈り」の主要事業の他、国内外で発生した災害に対して義援金を送金しています。 |
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(名称)
第1条 この会は、埼玉県宗教連盟(略称「埼宗連」)という。
(事務所)
第2条 この会の事務所を、さいたま市浦和区高砂4丁目13番18号の埼佛会館内におく。
(目的)
第3条 この会は宗教団体の提携協力によって、宗教を尊重する気風の涵養を図り、社会に貢献することを目的とする。
(組織)
第4条 この会は、県内の仏教会・神社庁・キリスト教・教派神道・新宗教およびその他の団体を以て組織する。
2、この会は、理事会の議を経て支部をおくことができる。
(事業)
第5条 この会は、次の事業を行う。
1、各宗教団体および関係機関との連絡・提携並びに親睦。
2、宗教講演会の開催、社会教化運動の推進。
3、宗教教誨の充実向上。
4、宗教法人の管理運営についての研究・調査・講習。
5、その他、目的を達成するために必要な事業。
(役員)
第6条 この会には、次の役員をおく。
○理事長 1名 ○副理事長 若干名 ○理事 若干名 ○監事 1名 ○事務局長 1名
(役員の選任)
第7条 この会の役員は、各団体推薦および支部の長をもって任ずる。
2 各団体の理事推薦は、若干名あてとする。
3 正副理事長は、理事の互選とする。
4 事務局長・監事は、理事会で推薦する。
(役員の任期)
第8条 この会の役員の任期は2年とする。
(役員の職務)
第9条 理事は理事会を組織して、この会の業務を決定し、執行する。
2 理事長は、事務を総理して、この会を代表する。
3 副理事長は、理事長事故あるときに代行する。
4 事務局長は、理事会の決議に基づき、事務を処理する。
5 監事は、この会の財産の状況並びに理事の業務執行の状況を監査する。
(顧問)
第10条 この会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問は、理事長の諮問に応ずるほか、理事会に出席して意見を述べることができる。
(経費)
第11条 この会の経費は、会費および寄付金によって、まかなう。
2 会費は各宗教団体において、毎年、5月中に集納する。
3 寄付金は、各界各人の喜捨にまつものとする。
4 支部は、支部会費を別に徴集することができる。
(会計年度)
第12条 この会の会計年度は、4月に始まり、翌年3月に終わる。
(職員)
第13条 この会に、職員をおき、日常の事務に当たる。
2 職員は、理事長が任免し、有給とすることができる。
(業務の執行)
第14条 この会の業務の執行(会議・予決算・事業等)については、宗教法人の業務に準じて、適法に行うものとする。
(支部)
第15条 支部は、支部規定を作り運営するものとする。
(規約の変更)
第16条 この規約は、理事3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。
(細則)
第17条 この規約施行についての細則は、理事会の議を経て、別に定める。
付 則
○この規約は、昭和50年4月1日から実施する。
○この規約は、平成13年7月3日から実施する。
昭和25年2月13日制定
昭和50年1月23日改正
平成13年7月3日改正 |
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